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2006.04.04

災害時要援護者の避難支援ガイドライン

平成18年3月28日付の発表で、内閣府において「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」がまとめられた。

この概要については、朝日新聞の記事「被災者の個人情報を共有 内閣府が避難対策で新指針」によると、

「内閣府は、自然災害が発生した時の高齢者ら「要援護者」の避難対策で新たなガイドラインをまとめた。市町村の防災部局は、福祉担当が持つ個人情報を共有し、要援護者一人ひとりの支援計画づくりを急ぐ。避難所には相談窓口を設け、障害の程度などによって支援にも優先順位をつける。市町村に指針に沿った対応を求めていく。

 要援護者にいち早く避難してもらうためには、どこに援護が必要な人がいるかを事前に把握する必要がある。しかし、ちょうど1年前、個人情報保護法が施行されたこともあり、扱いに慎重な自治体が多く、本人や家族からの希望者のみを対策の対象とするケースが目立つ。このやり方では、実際に援護が必要な人の1割程度しか把握できないという。

 このため、新しい指針では、市町村の福祉部局が持っている要援護者の所在情報を防災部局が共有し、避難支援計画を作るよう求めている。」

と云う。

阪神・淡路大震災
以降、問題されてきたことだ。有効活用に期待します。

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