国補助金での施設、完成後10年で自治体が転用自由に
朝日新聞の記事によると
「地方自治体が国の補助金を受けて整備した施設について政府は、本来の用途以外の転用や譲渡を認める基準を、今夏ごろまでに大幅緩和する方針を固めた。完成後10年たてば自治体が自由に転用でき、補助金の返還も不要となる。関係省庁が近く新たな基準を定め、自治体に通知する。
例えば、国の補助金を受けて建設した学校や幼稚園を、国に報告するだけで高齢者向け福祉施設や地域交流拠点に転用できるようになる。建設したものの利用者が増えず、維持管理に費用がかさむ施設を、自治体が廃止することも容易になる。
補助金の使い方を定める補助金等適正化法などでは、補助対象施設の耐用年数(建物は多くは50年)が過ぎるか、補助金を全額返還すれば、自治体が転用や譲渡、取り壊しを自由にできるとしている。耐用年数に達しなくても、所管省庁に申請して承認を受ければ転用などが可能。しかし、承認基準が省庁ごとに違うほか、転用後の用途を所管省庁の関係分野に限定するなど様々な条件がつくことも多く、自治体からは「制約が多い」との不満が出ていた。」
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