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2008.06.24

生活保護の「老齢加算」廃止は違憲か否か 生存権訴訟、東京地裁が26日判決

MSN産経ニュースの記事によると

「生活保護制度の見直しに伴い、70歳以上に支給されていた「老齢加算」を廃止したことは、「生存権」を保障した憲法に違反するとして、東京都内の73~84歳の高齢者12人が、墨田区や青梅市など7区3市に廃止の取り消しを求めた訴訟の判決が26日、東京地裁(大門匡裁判長)で言い渡される。全国8地裁で係争中の同種訴訟で初めての判決となる。

 生活保護制度改定の是非を問う訴訟は、昭和30年代に生活保護の水準が争われた「朝日訴訟」以来で、司法判断が注目される。
 老齢加算は昭和35年に創設された制度。高齢者は身体機能の低下から暖房費や食費などの出費がかさむことから、70歳以上の生活保護受給者に一定額を加算支給していた。
 平成15年、厚生労働省の専門委員会が「老齢加算は廃止の方向で見直すべきだ」と提言。これを受けて、厚労省は16年度から段階的に削減し、18年度に廃止した。廃止によって、原告らの受給額は月額約1万8000円がカットされ、全体で20%減となった。
 原告側は「廃止には正当な理由がなく、不利益変更を禁じた生活保護法に違反しており、厚労相の決定は裁量権の乱用」と主張。さらに「食費を切りつめるなど節約を強いられ、最低限度の生活を保障する生存権を侵害された」と訴える。」

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