生活保護の老齢加算廃止は合憲 東京地裁
神戸新聞の記事によると
「生活保護制度の見直しで七十歳以上の高齢者に支給されていた「老齢加算」を廃止したのは「生存権」を保障した憲法に違反するとして、東京都内の七十-八十代の男女十二人が調布市など三市七区に廃止決定の取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は二十六日、決定は合憲として請求を棄却した。
各地で起こされた同種訴訟では初の判決で、大門匡裁判長は、老齢加算の廃止後も憲法二五条が定める『健康で文化的な最低限度の生活』は維持されていると判断した。
原告は「生存権侵害の実態から目を背けており不当」として控訴する方針を明らかにした。
判決は「老齢加算は高齢者に『特別な需要』があることを根拠にしているが、今は加算が必要な需要はない」と指摘。その上で「廃止決定は、現実の生活条件を
無視した著しく低い基準を設定したとはいえない。行政の裁量権を逸脱しておらず、『最低限度の生活』の需要を満たしていないとはいえない」とし、憲法に違
反しないと結論付けた。」
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