特養の介護職員、医療行為の一部容認へ
読売新聞の記事によると
「厚生労働省は25日、新年度から、特別養護老人ホームで働く介護職員に、医療行為の一部を認めることを決めた。
同日開かれた同省の検討会で、モデル事業の結果、安全性に問題がないことが報告されたため。近く都道府県に通知を出す。
今回、認められる医療行為は、口腔(こうくう)内のたんの吸引と、チューブで胃に流動食を送る「経管栄養」の準備と経過観察、片づけなど。一定の研修を受けた介護職員が、看護職員と連携しながら行う。チューブの接続や、流動食の注入は、看護職員が実施する。
医療行為は医師や、医師の指示を受けた看護師らにしか認められていない。」
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